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る(図1−1参照)。また、審査の基準等については、知事が別に審査指針を定めて公表しているが(第6条)、ここでは、県土利用の方針を明らかにするとともに、開発行為等について、?@自然公園等の法指定地域における立地規制、?A施設・土地造成の基準、?B自然環境・生活環境に及ぼす影響(良好な自然環境の存する場所の保全、20〜40%の緑地面積の確保等)等の具体的な基準を定めている。この基準では、県土の東西バランスに配慮して、緑地率の設定などにおいて、県東部地域(横浜・川崎)に比べて県西部地域の基準を緩和した内容としている。 図1−1 神奈川県土地利用調整条例の手続

この条例を制定するに当たっては、基本的な方針を定める段階から、数日にわたり市町村の担当課長会議を開催し、意見交換を行っている。大規模市からは、県条例が市の権限を制約することになるため当該市域を適用除外としてもらいたい等の意見があったが、他方、小規模な町村からは、県から一定規模未満は町村の指導に委ねる旨の提案に対して、引き続き県が直接指導してもらいたいとの意見があるなど、対照的な状況であった。
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